430休憩とは? ドライバーの拘束時間、休憩時間が取れなかった場合はどうする?

ドライバー拘束時間に関する規定、430(ヨンサンマル)。
2024年4月に430に関する法律が変わったことから、改正後の罰則などについて気になっている人も多いでしょう。
そこで今回は、改正予定の法律を含む430休憩やその分割について徹底解説。
ドライバー拘束時間や現在の法律との違い、罰則など重要なポイントをまとめました。
430休憩に関する法律の詳細や罰則の有無などを知りたい人は必見です。


この記事を書いた人:受発注ライフ編集部

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ドライバーは休憩を取りづらい?

長時間運転を強いられることの多いドライバー。
近年では、ドライバーの長時間運転による事故や過労が問題視されています。
そんな運送業界の最大の課題は、休憩時間の管理です。

ドライバーの拘束時間や休憩時間は、配送スケジュールや道路の混雑状況によって左右されるため、十分な休憩時間が確保できないこともしばしば。
また、休憩時間は自己申告であることが多く、正確に管理するのが難しいことからも、休憩の意義が曖昧となってきています。

430休憩とは

ここからは、430休憩について解説しながら、ドライバー拘束時間について考えていきましょう。
430(ヨンサンマル)休憩とは、ドライバーの連続運転時間に関する規定のこと。
ドライバーの連続運転時間は「4時間が上限」とされており、「4時間連続で運転する場合、30分以上の休憩時間を要する」ことから、430休憩と呼ばれています。

430休憩は、1989年ドライバーの労働条件改善を目的に『トラック運転者の改善基準告示』として、厚生労働省で定められました。
2022年12月には法律が改正され、休憩に関する定義がより明確になりました。
改正後の法律は、2024年4月から施行予定です。

ドライバーの拘束時間について

そもそもドライバーという職業は、サラリーマンなどの一般的な職業とは大きく異なります。
その最も大きな違いが拘束時間です。
一般的な仕事の労働時間は8時間と規定されているのに対して、ドライバーの1日の拘束時間は13時間以内と長いのが特徴。
さらに、届け出を提出すれば、週2回までという条件付きで最大16時間まで労働可能になります。

また、1ヶ月の労働時間は293時間、年間3,516時間が上限ですが、こちらも別途協定を結べば、月320時間まで延長できます。
加えて、会社員には通常「36協定」が適用されますが、ドライバーは対象外。
その理由は、運送業では不測の事態が発生する可能性が高かったり、時間的な制約が多かったりするためです。
代わりとしてドライバーには、430休憩のような細かい労働規定が設けられていることになります。

それでも休憩できない? 430休憩は分割も可能

430休憩では30分以上の休憩時間が要されますが、実際には30分の休憩を取ることができないことも。
そのような場合には、以下の規定に沿って休憩を分割することができます。
「運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、1回につきおおむね10分以上としたうえで分割することもできます。」
この規定に基づき、1回の休憩が10分以上であれば、430休憩を3回に分けて取ることが認められています。
さらに「430休憩において10分未満の休憩を3回連続して取ることはできない」と定められています。
例えば「10分→10分→10分」や「9分→11分→10分」といった休憩の取り方は認められます。
一方で、「6分→6分→6分→12分」といった休憩はできないです。

2024年4月から430休憩が変わる

連続運転時間が4時間を超える場合、30分以上の『休憩等(非運転時間)』が必要なのが現在の430休憩。
しかし2024年4月の改正では、運転の中断時には『休憩』を与えるとしています。
以前の『休憩等』には、荷下ろしなどの非運転時間が含まれていましたが、改正後は休憩時にその他の非運転業務をすることも禁止。
他には、終業後の休息時間延長やドライバー拘束時間の短縮といった点も2024年4月から改正されます。

430休憩の問題点とは

ドライバーの長時間運転を防止する一方、430休憩にはまだまだ課題も多いです。
ドライバーという職業の特性上、30分しっかり休まなければならないとなると、通常の納品時間内に配達できないケースも増えるでしょう。
そのため荷主の理解が必要になりますが、荷主としてもスケジュールがあるため、トラブルになる可能性もあります。

また、人手不足を解消することで納品に関しては解決しますが、2024年問題のように運送業界における人手不足問題は深刻です。
さらに、休憩時間の管理方法に変更はないため、休憩を取ったかどうか雇用主が把握しづらいという点も変わりません。

実際4時間運転はきつい?

一般的に長時間運転をする際、2時間の走行につき15分程度休憩するのが良いとされています。
いくらベテランのドライバーでも、4時間運転はきついでしょう。
また、連続運転時間が長くとなると、精神的にも肉体的にも大きな負荷がかかります。

430休憩に則ると、4時間運転がきついと思ったタイミングで休憩が発生。
しかし、基本的にドライバーは目的地に早く到着したいため、目的地直前や帰社目前で休憩を取ることを嫌います。
このことから、自分の好きなタイミングで休憩を取ることができないのは、ドライバーにとってデメリットといえるでしょう。

また、休憩しようとSAやPAを探さなければいけないことがストレスだという声も。
430休憩は、一概にドライバーの間で評価されているとはいえないのです。

休憩時間が取れなかった場合は? 罰則はある?

ドライバーの仕事の特性上、どうしても430休憩に則って休憩時間が確保できない場合も発生するでしょう。
4時間経過後も何らかの理由で休憩が取れない場合、運行管理者に報告し、休憩できる場所が見つかり次第、速やかに休憩をとるよう努める必要があります。
守れなかった場合は違反となりますが、特に罰則は定められていません。
しかし、監査でのチェックや行政処分の対象になることがあるので、罰則はなくとも順守するようにしましょう。

2人乗務の場合は法律上どうなる?

2人乗務の場合、連続運転時間はどのようになるでしょうか。
1台の自動車に2人以上乗務する場合、ドライバー拘束時間は緩和されます。
1日のドライバー拘束時間は通常13時間のところ、最大20時間に、休憩時間は通常8時間のところ4時間に短縮できます。
ただし、規定では、「車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る」とされていて、助手席での睡眠は休息に含まれません。
計算する際は注意しましょう。

まとめ

今回はドライバーの430休憩の詳細や、罰則の有無など気になるポイントを解説しました。
ドライバーの430休憩に関する意見はさまざまですが、休憩管理こそ仕事が上手くいく秘訣です。
まずは休憩管理を正しく行うことから始めましょう。
430休憩は、これからドライバーを目指す人も、運送会社を経営している人も、業界にいる人なら誰もが知っておく必要のある法律です。
特に、法律改正後の罰則規定や休憩が取れなかった場合の対応はチェックしておきましょう。

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